ライフライン・サポーター心得 十訓
平成20年4月1日
理事長 長谷川裕通
1、「人生救助隊」としての活動を目的とする
当法人に参画活動するすべての者は、悩みや苦しみを抱える人々や、生きる希望を失っている人々を支える人生救助隊としての活動を目的とする。
2、優しいこころを持ち自己研鑽に励むこと
当法人のサポーターは、宮沢賢治の「雨にも負けず」の詩に代表される様な人への優しいこころを持ち、自己の持つサポーター活動に必要な研鑚に努めること。
3、収益事業的な活動をしてはならない
当法人に参画活動するすべての者は、特定非営利の活動のみとし、収益をあげることを目的とした活動をせず、理事会で承認された定款上の事業領域を逸脱した個人の行動や自由経済的な企業活動に類した活動をしてはならない。
4、クライアントを「顧客」や「お客様」と呼ばない
クライアントは、事業収益を得る源ではくサポート対象である。よって、クライアントを「お客様」や「顧客」といった概念で捉えたり称さないこと。クライアントは、提供するサポートを通して必要最低限の運営経費を負担していただく対象であり、収益をあげるための対象ではない。クライアントの経済的理由により無料サポートが必要な場合には対応する。
5、自己の本業・本職を確立させること
自己の経済的基盤は自己の本業・本職をもって確立させることを第一とし、自己の本業・本職の上に成り立たせるボランティア活動としての社会貢献であり、当法人に参画活動するすべての者は、クライアントを利用したり、自己の利益や金品を得る対象としてはならない。
6、クライアントの個人情報は一切漏らしてはならない
当法人に関与するすべての者は、カウンセリングやサポート活動、その他イベント企画等を通して知り得たクライアントに関する主訴、病状、住所、年齢など全ての情報については絶対に外部に漏らしてはならない。大きな守秘義務を請うことを認識すること。
また、カウンセラー資格を有する者は、認定された公的機関の掲げる「倫理規定」における守秘義務の条項を遵守すること。さらに、個人情報保護法にもとづき、情報漏洩や紛失などの情報セキュリティ事件事故が生じないように情報の取り扱いには最大限の注意をはらうこと。よって、電車内や公共の場などの新宿センター以外の場でクライアント情報に関する会話は一切禁止する。また、カウンセリング個人記録の紙ファイルは持ち出し禁止・コピー禁止の極秘扱いとして必ず施錠保管する。またメールカウンセリング情報は印刷禁止・転送禁止であり、掲示板などには、いかなる目的であっても、一切クライアントに関する情報は掲載してはならない。さらに、カウンセリング記録やカウンセリングサマリーは、USBメモリーなどの移動記憶媒体に一切保存してはならない。
個人情報保護法は法律であり、当法人での活動の有無に関わらず、法律に違反する行為は「クライアントの利益保護」と「人としての社会的責任」に反する行為であることを認識すること。
7、個人的活動と法人活動を明確に区別すること
自己の個人的な活動において、当法人の名を利用することを禁ずる。自己の個人的な活動と当法人活動とを明確に区別し、クライアントや他者、監督官庁に混同や誤解を与える様な個人的活動はしないこと。
8、お役に立てたかどうかの認識を持つこと
当法人が、企画・展開すべき事業は、クライアントをサポ−トすることが目的であり、当法人の事業継続を目的としたものではない。事業の成否判断は、1人でも多くの悩み苦しむ人々のお役に立てたかどうかであり、それらの人々が求める援助を的確に提供できたときに成功したものと認識すること。よって、開催したイベントや事業の収支採算が成否判断の目安ではなく、援助を求める人に適切なサポートができたときに成功したと認識すること。
9、公益法人としての自覚を持つこと
当法人に参画活動するすべての者は、公益法人としての役割を自覚し、東京都NPO管理局をはじめ、法務局、国税庁などの特定非営利活動に関する監督官庁の管理下にある社会的責任の大きい法人であることを認識すること。よって、個人の軽率な言動に注意すること。
10、自らの自己実現を目指すこと
サポーターは、サポートを求めるクライアントの自己実現をサポートすると共に、自らの人生をより良いものにするために、自らの自己実現をめざし、自己の持つ価値観のもとに、クライアントと共に人生の楽しさや喜びをシェアし、共に幸せをめざすこと。
|